2021年10月15日(金) Tweet シェア [診療報酬] 一般流通のレムデシビル投与、薬剤料の請求可 厚労省事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その79)(10/15付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 新型コロナウイルス 診療報酬 厚生労働省は15日付で、一般流通された新型コロナ治療薬「ベクルリー点滴静注用100mg」(成分名レムデシビル)を医療機関が患者に使用すれば薬剤料を保険請求できることを都道府県などに事務連絡した。一方、国による同剤の購入品の投与に係る薬剤料に関しては保険請求できないとしている(参照)。 レムデシビルは当初、国が購入して必要な各医療機関に配分していた。ただ、製造販売元のギリアド・サイエンシズで同剤の... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする