[診療報酬] 救急医療管理加算1の引き上げ、27日から適用 厚労省

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その56)(8/27付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により入院している患者に医療機関が診療を行った場合に「救急医療管理加算1」(950点/1日)の4倍に相当する3,800点、呼吸不全管理が必要な中等症II以上の患者に診療を行えば6倍の5,700点について、それぞれ14日を限度に1日につき算定できることを都道府県などに事務連絡した。適用は27日から。当該患者への継続的な診療が必要であれば、15日以降の算定も認め...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。