[診療報酬] 自宅・宿泊療養者へのオンライン診療、250点上乗せ 厚労省

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)(8/16付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルスの感染患者に医師がオンライン診療を行った場合でも、診療報酬の「二類感染症患者入院診療加算」(250点)を算定できると、都道府県などに事務連絡した。16日からの適用で、コロナ禍での臨時的・特例的な措置とする(参照)。
 このケースで算定可能なのは、その患者に主として診療を行っている医師が所属する1つの医療機関で、1日につき1回(参照)。
 厚労省はこれ...

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