[診療報酬] コロナ個別接種後の症状対応、処置・検査・投薬などは算定可

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》

 新型コロナウイルス感染症ワクチンの保険医療機関での個別接種に関し、厚生労働省は、問診や検温などの予診については、初診料、再診料または外来診療料の算定は不可とするとともに、接種後に発生した症状に対応した場合も、初診料、再診料または外来診療料の算定は不可とした。ただし、接種後の症状に対して実施した処置、検査、投薬などは算定要件を満たせば算定できるとした。17日付の事務連絡(参照)。
 事務連絡は、ワク...

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