[診療報酬] 介護施設のコロナ患者への緊急往診を診療報酬で評価 厚労省

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その43)(4/30付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は4月30日、介護施設などの新型コロナウイルス感染患者などの求めに応じて病床の逼迫時に医師が緊急で往診する場合、初・再診料や往診料を算定できないが、緊急往診加算(病床を有する場合は850点)を算定できるとの解釈を示した。また、酸素療法に関する指導管理を行った場合には、在宅酸素療法指導管理料2の「その他の場合」(2,400点)の算定を認める(参照)。
 これらは、介護医療院や介護老人保健施...

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