[診療報酬] 診療報酬特例、緊急事態宣言下は全医療機関などが対象 厚労省

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについて(再周知)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、緊急事態宣言下では発令の区域に関係なく全ての保険医療機関や保険薬局、訪問看護ステーションが診療報酬に関する臨時的な特例措置の対象になることを地方厚生局に改めて周知した(参照)。宣言期間中は、新型コロナウイルスの患者に対応する医療機関が定数を超過して患者を入院させていても減額措置は適用されないほか、1カ月の平均夜勤時間数などに変更があっても届け出る必要はないなどとしている(参照)。
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