[診療報酬] コロナ対応での「簡易な報告」、算定後でも可 厚労省事務連絡

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染患者を受け入れた医療機関が実施する手続きについて柔軟に取り扱うことを都道府県などに事務連絡した。特定集中治療室管理料などと同等の人員を配置した病棟で新型コロナの患者などを受け入れた場合、運用の開始までに「簡易な報告」の実施が間に合わなければ、該当する入院料の算定後にそれを行っても差し支えないと説明している(参照)。
 新型コロナへの対応について、厚労省はこれま...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。