2021年01月22日(金) Tweet シェア [診療報酬] コロナ回復患者の再転院先にも救急医療管理加算1 厚労省 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)(1/22付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 新型コロナウイルス 診療報酬 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院先の保険医療機関(以下、医療機関)にも救急医療管理加算1(950点)の算定を90日間認めるとする事務連絡を各都道府県などに22日付で出した。新型コロナ感染症から回復したものの、入院が引き続き必要な患者の受け皿を確保するためで、転院先からの再転院を受け入れる医療機関にも加算の算定を認める。いずれも同日から適用している(参照)。 ただ、2回... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする