[診療報酬] 診療・検査医療機関、時間外診療で深夜加算など算定可 厚労省

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)(10/30付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その29)に関する事務連絡を都道府県などに出した。都道府県から「診療・検査医療機関」(仮称)として指定された病院などが、診療時間以外の時間に発熱患者などに診療や検査を行った場合、要件を満たせば、時間外加算や休日加算、深夜加算などを算定することができるとしている(参照)。
 「診療・検査医療機関」(仮称)が診療時間を超えて発熱...

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