[診療報酬] コロナ対応で実績要件など未達成、直ちに変更の届出は不要
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その26)を都道府県などに事務連絡した。新型コロナ患者に対応した医療機関などが診療実績などに関する要件を満たせなくなっても、施設基準などの変更を直ちに届け出なくてもよいとの解釈を示した(p3参照)。 事務連絡では、新型コロナに関するこれまでの臨時的な取り扱いについて、▽定数超過入院に関する減算措置を適用しない▽月平均夜勤時間・・・