[診療報酬] 小児慢性特定疾病の満20歳、小児入院医療管理料が算定可能

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その24)(7/21付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は21日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その24)に関する事務連絡を都道府県などに出した。新型コロナの影響を踏まえ、児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象者が満20歳で要件を満たせば、「小児入院医療管理料」を算定することができるとの解釈を明示。また「小児特定集中治療室管理料」も同様の取り扱いとして差し支えないとしている(参照)。
 児童福祉法の第...

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