[診療報酬] 施設基準の届出、29日の受理は1カ月前に遡り算定 厚労省

令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて(5/20付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は20日、2020年度の診療報酬改定での施設基準の届出に関する臨時的な取り扱いを、地方厚生(支)局に事務連絡した。基本診療料などの施設基準について、5月29日までに受理されれば、1カ月前に遡って同1日に算定することを認めるとの見解を示している。届出医療機関から、遡及して受理することを求められた場合に限る(参照)。
 これは、新型コロナウイルスの感染拡大により、各医療機関の業務に影響が生じ...

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