[診療報酬] 看護職員夜間配置加算、休棟使用の場合も配置要件必要 厚労省

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)(4/24付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症にかかわる診療報酬上の臨時的な取り扱い(その14)を都道府県などに事務連絡した。感染患者を受け入れるために、医療機関が休棟を改めて使用する際も、看護職員夜間配置加算や病棟薬剤業務実施加算などを算定する場合は人員配置の要件をクリアする必要があるが、受け入れなどによって休棟となる病棟ではその要件を満たす必要はないとの解釈を示している(参照)。
 事務連絡ではまた、...

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