2019年04月24日(水) Tweet シェア [診療報酬] 19年度の【データ提出加算】届出の取り扱いで事務連絡 厚労省 平成31年度における「データ提出加算」の取扱いについて(4/24付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬 厚生労働省は4月24日、2019年度中の【データ提出加算】の届出について、手続きや届出スケジュールなどの詳細を示した事務連絡を、地方厚生局などに送付した。データ提出加算の要件化が20年3月末まで猶予される経過措置の対象入院料を算定する病院が、20年4月以降も引き続き該当する入院料を算定する場合は、11月20日までに「データ提出開始届出書」の提出を済ませなければならないことを示し、注意を促した。 ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする