[診療報酬] 19年度の【データ提出加算】届出の取り扱いで事務連絡 厚労省

平成31年度における「データ提出加算」の取扱いについて(4/24付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は4月24日、2019年度中の【データ提出加算】の届出について、手続きや届出スケジュールなどの詳細を示した事務連絡を、地方厚生局などに送付した。データ提出加算の要件化が20年3月末まで猶予される経過措置の対象入院料を算定する病院が、20年4月以降も引き続き該当する入院料を算定する場合は、11月20日までに「データ提出開始届出書」の提出を済ませなければならないことを示し、注意を促した。
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