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2019年04月02日(火)

[医薬品] 対物業務効率化で薬剤師以外が可能な業務を整理 厚労省・通知

調剤業務のあり方について(4/2付 通知)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課   カテゴリ: 医薬品・医療機器 医療提供体制

 厚生労働省は4月2日、薬局における対物業務効率化の観点から、一定の条件を満たせば薬剤師の指示の下で薬剤師以外の者が実施できる業務を整理し、都道府県などに通知した。 通知は、▽指示をした薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施▽薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがない▽当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏・・・

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