2019年01月30日(水) Tweet シェア [診療報酬] 10連休中の【休日加算】の扱いは「従前のとおり」 厚労省 本年4月27日から5月6日までの10連休等の長期連休における診療報酬等の取扱いについて(1/30付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は1月30日、皇位継承に伴う4月27日から5月6日までの10連休中の診療報酬の取り扱いについて、都道府県などに通知した。【初診料】、【再診料】、【外来診療料】、【調剤料】などの【休日加算】の取り扱いは「従前のとおり」とすると明記。薬剤の処方日数の上限や、処方箋の使用期限も同様の扱いにすることを示した(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする