[診療報酬] 10連休中の【休日加算】の扱いは「従前のとおり」 厚労省

本年4月27日から5月6日までの10連休等の長期連休における診療報酬等の取扱いについて(1/30付 通知)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は1月30日、皇位継承に伴う4月27日から5月6日までの10連休中の診療報酬の取り扱いについて、都道府県などに通知した。【初診料】、【再診料】、【外来診療料】、【調剤料】などの【休日加算】の取り扱いは「従前のとおり」とすると明記。薬剤の処方日数の上限や、処方箋の使用期限も同様の扱いにすることを示した(参照)。 

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