2018年07月30日(月) Tweet シェア [診療報酬] 看護必要度I・II変更時の実績提出、対象期間を明示 厚労省 疑義解釈資料の送付について(その7)(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬 厚生労働省は7月30日、都道府県などに事務連絡した「疑義解釈資料(その7)」で、「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」の評価方法を切り替える際の手続きなどを示した。一般病棟用の看護必要度の評価方法には、従来通りの手法で判定する「看護必要度I」と、診療実績データ(DPCデータ)で判定する「看護必要度II」の2種類がある。算定する入院料に変更がなく、看護必要度の評価方法のみを切り替える場合... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする