2018年07月20日(金) Tweet シェア [診療報酬] 特区のオンライン服薬指導などで疑義解釈 厚労省 疑義解釈資料の送付について(その6)(7/20付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は7月20日、診療報酬算定に関する「疑義解釈資料」(その6)を都道府県宛に事務連絡した。調剤関係では、国家戦略特別区域内で限定的に実施されることになった、オンライン服薬指導について解説。【薬剤服用歴管理指導料】を算定できるのは、対面での服薬指導に引き続き、オンラインで指導を行った場合で、▽【薬剤服用歴管理指導料】の算定要件を満たす▽患者の手元に薬剤が届いた後にも改めて必要な確認を行う▽... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする