診療報酬・介護報酬・医療介護政策 MC plus

2018年01月10日(水)

注目の記事 [改定速報] 厚労省が「議論の整理案」提示、次回とりまとめ 中医協・総会2

中央社会保険医療協議会 総会(第382回 1/10)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療課   カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬 医療制度改革
PDFダウンロード

今回のポイント

●厚生労働省は1月10日の中央社会保険医療協議会・総会に「平成30年度(2018年度)診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」を提示
○診療報酬改定の基本方針に沿って、これまでの審議内容を整理した内容
○今回と次回12日の総会で議論してとりまとめ、12日からパブリックコメントの募集を開始する

 厚生労働省は1月10日開かれた、中央社会保険医療協議会・総会に「平成30年度(2018年度)診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」を提示した。診療報酬改定の基本方針で掲げられた、(1)地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進、(2)新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実、(3)医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進、(4)効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の強化-の4本柱に沿って、審議結果を記載した。今回と次回12日の総会で議論してとりまとめ、12日からパブリックコメントの募集を開始する。
 
 委員の意見を受けて今後、内容が修正される可能性があるが、現時点の整理案によると、【地域包括ケア病棟入院料】は、在宅などからのサブアキュート患者の受け入れを手厚く評価する観点から、【救急・在宅等支援病床初期加算】を在宅などからの入院と、急性期病棟からの転院・転棟で区別し、評価を見直す。【回復期リハビリテーション病棟入院料】は、日常生活動作の改善(実績指数)などに応じたアウトカム評価を一層推進する。現行の【10対1入院基本料】を算定する全ての医療機関と、【回復期リハビリテーション病棟入院料】や【療養病棟入院基本料】を算定する一部の医療機関(200床以上の見通し)で、DPCデータの提出(【データ提出加算】の算定)を要件化する(参照)
 
◆【急性期一般入院料】の中間的評価で夜間看護配置の評価を新設
 
 病棟の種類で算出方法が異なる「在宅復帰率」は、自宅などへの退院支援機能を評価する視点や病棟ごとの機能を考慮し、名称変更も含めて見直す(参照)。【7対1、10対1一般病棟入院基本料】を統合・再編する【急性期一般入院料(仮称)】では、中間的な評価の病棟について、夜間看護の配置に関する評価を新設するとともに、【看護職員夜間12対1配置加算1】の評価を充実する(参照)。DPC制度では、「調整係数」の「基礎係数」と「機能評価係数II」への置き換えを2018年度改定で完了。機能評価係数IIの「後発医薬品係数」と「重症度係数」は廃止する(参照)
 
 外来医療では、【地域包括診療料】について、通院が困難になった、かかりつけの患者に対して訪問診療を提供している実績がある場合の評価を充実させるほか、24時間の往診体制の要件を緩和。自院だけでの24時間対応が困難な場合は、一部を他院との連携で補うことを容認する(参照)。外来の機能分化が進むよう、紹介状なしで大病院を受診した患者(初診・再診)から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲を拡大する(参照)
 
◆【在宅時医学総合管理料】は患者の状態に応じた評価へ
 
 在宅医療の関係では、複数の診療科の医師による訪問診療が可能になるように、【在宅患者訪問診療料】の評価を見直す。【在宅時医学総合管理料】は、算定患者の状態に関する要件を追加。病院に併設されている訪問看護ステーションの扱いを見直すことを通じて、病院に勤務する看護職員の訪問看護への参画を促す。訪問看護ステーションの理学療法士による訪問看護については、看護職員との連携が必須であることを明記する(参照)
 
 対面診療を原則とすることや、有効性と安全性への配慮など一定の基準を満たすことを条件に、オンライン診療に対する診療報酬上の評価を新設。これに伴って、電話などによる【再診料】の要件を改める。このほか、睡眠時無呼吸症候群に対する在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP)の遠隔モニタリングや、情報通信機器を併用した在宅酸素療法患者への指導管理についての評価も新設する(参照)

資料PDFダウンロード

2022年3月より、資料名称、参照ページの表示を変更いたしました。
従来のPDFの資料参照に加え、画像としてのダウンロードやテキストの抽出と参照ができるようになりました。
本件に関するお問い合わせはinfo@wic-net.comまでお願いいたします。
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。

!! 情報の取り扱いに関する注意事項 !!

ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。

上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。

ページトップへ