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[診療報酬] 自宅・宿泊療養患者へのオンライン診療、初診料などの算定可 (会員限定記事)
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養患者に対し医師が電話などを用いてオンラインで診療した場合、初診料の214点または電話等再診料の73点を算定できるとの事務連絡を都道府県などに出し
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養患者に対し医師が電話などを用いてオンラインで診療した場合、初診料の214点または電話等再診料の73点を算定できるとの事務連絡を都道府県などに出し
来週9月6日(月)からの注目される厚生行政関連の審議会は以下の通りです。 (新型コロナウイルス感染症の影響により、開催形式や開催日などが変更になる可能性があります)9月6日(月)15:00-17:0
厚生労働省は8月27日、新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を医療機関が短期入院の間に患者へ投与した後、自宅・宿泊療養に移行させた場合、「二類感染症患者入院診療加算」
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により入院している患者に医療機関が診療を行った場合に「救急医療管理加算1」(950点/1日)の4倍に相当する3,800点、呼吸不全管理が必要な中等症II以上の患
厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した妊婦に対応した医療機関への診療報酬を充実させることを都道府県などに事務連絡した。入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合は「ハイリスク妊娠管理加算」(1日につ
厚生労働省は26日、新型コロナウイルス感染症の入院外患者を一時的に受け入れて酸素投与などを行う「入院待機施設」や宿泊療養施設へ職員を派遣した医療機関について、診療報酬の施設基準などの臨時的・特例的な
中央社会保険医療協議会は26日、持ち回りで総会を開き、新型コロナウイルス感染症により呼吸不全管理が必要な中等症II以上の患者に診療を行った医療機関への診療報酬を従来の5倍から6倍に引き上げる特例を決
中央社会保険医療協議会の総会が25日に開かれ、入院医療への評価の見直しに2022年度にどう対応すべきかを巡り、意見が対立した。新型コロナウイルスの感染が拡大し、20年4月に行われた診療報酬改定の影響
政府の規制改革推進会議は23日、6月の答申取りまとめ後初の会合をオンラインで開き、規制改革推進のこれまでの成果としてオンライン診療を挙げる一方、その診療報酬上の取り扱いを当面の課題に位置付けた(参照
厚生労働省は、自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルスの感染患者に医師がオンライン診療を行った場合でも、診療報酬の「二類感染症患者入院診療加算」(250点)を算定できると、都道府県などに事務連絡した。1
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症で自宅や宿泊施設で療養する精神疾患患者に対し、訪問看護ステーションの看護師が主治医の指示に基づき訪問看護をした場合は「長時間精神科訪問看護加算」(5,200円)
厚生労働省老健局高齢者支援課などは11日、要介護高齢者等が新型コロナウイルス陽性となり、自宅療養を行う場合、医師が一時的に頻回の訪問看護を行う必要があると認め、特別訪問看護指示書を交付することが可能