[感染症] 感染症法に基づく発生届の徹底を 厚労省が事務連絡

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項に基づく届出の徹底について(12/17付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は17日、感染症法に基づく届出に関する事務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。医師が感染症法第12条第1項の規定による届出(発生届)をしなかった時は「50万円以下の罰金に処することとされている」などと記載。医療機関に発生届の意義を周知し、届出を徹底するよう求めている(参照)。
 事務連絡では、同法第12条第1項に規定する発生...

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