2014年03月05日(水) Tweet シェア [医療法人] 適切な運営損なわない場合、医師等以外の医療法人理事長認可を 医師又は歯科医師でない者の医療法人の理事長選出に係る認可の取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 指導課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は3月5日に、「医師又は歯科医師でない者の医療法人の理事長選出に係る認可の取扱い」に関する通知を発出した。 これは、都道府県知事の医療法人の理事長選出にかかる認可について運用の改善を求めるもの(参照)。 医療法人の理事長は、医療法(第46条の3第1項)で、医師・歯科医師である理事のうちから選出することが定められている。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師・歯科医師でない... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする