2013年09月25日(水) Tweet シェア [医療提供体制] 診療所での薬剤師配置義務免除、調剤数等の総合的な判断を 病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所の専属の薬剤師の設置義務について(9/25付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は9月25日に、「病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所の専属の薬剤師の設置義務」に関する通知を発出した。 医療法第18条本文では、「病院・診療所では、都道府県等の条例に基づき専属の薬剤師を置かなければならない」旨が定められている。ここでいう診療所は「医師が常時3人以上勤務する診療所」と厚労省令で規定されている。 一方、同条ただし書きでは、「病院・診療所等の所在地の都道府県知事の許可... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする