[審査支払] レセプト電子化猶予中の医療機関、27年4月以降の書面請求は不可

レセプト電子化猶予中の医療機関に対するお知らせの送付について(8/8付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は8月8日に、「レセプト電子化猶予中の医療機関に対するお知らせの送付」に関する事務連絡を行った。  診療報酬は、原則として電子請求で行うことと省令で規定されているが、リース期間中もしくは保守契約期間中の電子請求に対応していないレセコンを使用している場合は、猶予届出書の提出により、平成27年3月31日を期限として書面での請求が可能とされている。  しかし、25年3月時点において、医科約2...

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