2013年06月24日(月) Tweet シェア [立入検査] 産婦人科病院の常勤医数カウント、医会が疑義解釈通知 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査における常勤医師等の取扱いについて(6/24)《日本産婦人科医会》 発信元: 日本産婦人科医会 カテゴリ: 医療提供体制 日本産婦人科医会は6月24日に、「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査における常勤医師等の取扱い」に関する疑義解釈を通知した。 医療法第25条第1項では、都道府県知事等に対し「医療機関の人員、構造設備、清潔保持などの状況を立入検査する」権限を与えており、この規定に基づき毎年度、立入検査が実施されている。 ところで、厚生労働省は立入検査の実施要綱を6月10日に一部改正しており、そこでは医... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする