[薬剤師] 診療報酬等不正請求による薬剤師の行政処分、額に係わらず一定に

薬剤師の行政処分に関する考え方の一部改正について(3/14付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は3月14日に、「薬剤師の行政処分に関する考え方」の一部改正に関する通知を発出した。  これまで、診療報酬・調剤報酬の不正請求をした薬剤師の行政処分については、原則として「不正請求の額」に応じて処分の程度を決定してきた。  しかし、処分のあり方について考える「医道審議会・薬剤師分科会・薬剤師倫理部会」では、「不正の額の多寡に係わらず一定の処分とすべき」との考え方をまとめている(参照)。...

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