2013年02月06日(水) Tweet シェア [医療保険] 25年度の協会けんぽ保険料率の激変緩和率、10分の2.5に据置き 健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降経過措置基準率等の施行について(2/6付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は2月6日に、全国健康保険協会に宛てて「健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降経過措置基準率(以下、経過措置基準率)等の施行」に関する通知を発出した。 協会けんぽを運営する全国健康保険協会では、1月30日に運営委員会を開催し、協会けんぽの保険料率などについて「現在の保険料率は限界である」と結論。そのうえで、「協会けんぽ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする