厚生労働省は1月25日に、「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正に関する通知を発出した。 60~64歳の年金(特別支給の老齢厚生年金)受給権者である、健康保険等の被保険者が、退職後に継続雇用される場合には、「使用関係が一度中断した」とみなして、「事業主から被保険者資格の喪失届と取得届を提出させる取扱いとしてもよい」と扱われてきた。 これにより、再雇用後の...
厚生労働省は1月25日に、「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正に関する通知を発出した。 60~64歳の年金(特別支給の老齢厚生年金)受給権者である、健康保険等の被保険者が、退職後に継続雇用される場合には、「使用関係が一度中断した」とみなして、「事業主から被保険者資格の喪失届と取得届を提出させる取扱いとしてもよい」と扱われてきた。 これにより、再雇用後の...