2013年01月25日(金) Tweet シェア [医療保険] 60歳以上で退職後継続雇用の場合、被保険者資格の取扱い変更 「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(1/25付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 保険課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は1月25日に、「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正に関する通知を発出した。 60~64歳の年金(特別支給の老齢厚生年金)受給権者である、健康保険等の被保険者が、退職後に継続雇用される場合には、「使用関係が一度中断した」とみなして、「事業主から被保険者資格の喪失届と取得届を提出させる取扱いとしてもよい」と扱われてきた。 これにより、再雇用後の... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする