2012年10月02日(火) Tweet シェア [歯科技工] 歯科補てつ物の品質確保に向け、品質管理指針などを見直し 歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の施行について(10/2付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は10月2日に、「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の施行通知を発出した。 主な改正点は、(1)歯科技工指示書の記載事項に、患者の氏名や歯科技工所の所在地などを追加する(2)歯科技工所の構造設備基準を施行規則に規定する―という2点(参照)。 インターネットの普及などにより、補てつ物の製作・流通過程等が多様化し、一部には、中国に補てつ物作成を依頼するケースもあり、品質の確保が... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする