2012年09月11日(火) Tweet シェア [医療保険] 医行為と柔道整復では方法論が異なるため、格差評価ではない 柔道整復師健康保険療養費に関する再質問に対する答弁書(9/11)《内閣》 発信元: 内閣 カテゴリ: 医療保険 政府は9月11日に、「柔道整復師健康保険療養費に関する再質問」に対する答弁書を公表した。 平山泰朗議員(衆議院)は、以前「柔道整復師健康保険療養費に関する質問」において、柔道整復師療養費算定基準が改正されていない理由や、医科診療報酬との差異などについて質問。これに対し政府は「平成24年の秋頃までに改正案の取りまとめを行う」と説明し、また「医師の医行為と、柔道整復師の柔道整復とでは、その方法等が... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする