2012年08月31日(金) Tweet シェア [医師] 診療後24時間経った後の死亡でも、死亡診断書交付できるケースあり 医師法第20条ただし書の適切な運用について(通知)(8/31付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医事課 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は8月31日に、「医師法第20条ただし書の適切な運用」に関する通知を発出した。 医師法第20条には、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない」... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする