2012年08月20日(月) Tweet シェア [精神病床] 精神病床数算定基準となる新規入院率等の数値を改正 医療法第30条の4第2項第11号に規定する精神病床に係る基準病床数の算定に使用する数値等の一部改正について(8/20付 通知)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 社会・援護局 精神・障害保健課 障害保健福祉部 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は8月20日に、「医療法第30条の4第2項第11号に規定する精神病床に係る基準病床数の算定に使用する数値等の一部改正」に関する通知を発出した。 これは、最新の統計に基づいて、精神病床数の算定時に使用する(1)年齢階級別精神病床新規入院率(参照)(2)年齢階級別精神病床入院率(参照)(3)平均残存率(参照)(4)現退院率(参照)―の都道府県別の数値を見直すもの。 また、資料2として8... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする