[医療保険] 被災者の医療機関窓口一部負担、有効な証明書提示者のみ免除可

平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いに関する留意点について(8/28付 事務連絡)《厚生労働省》

発信元:
保険局
保険課
厚生労働省
カテゴリ:
医療保険

 厚生労働省は8月28日に、「平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いに関する留意点」に関して事務連絡を行った。  震災被災者が医療機関窓口で支払う一部負担については、(1)24年10月1日以降は、原発事故に伴う避難指示等の対象地域の被保険者が免除対象となり、新たに免除証明書が交付される(2)10月1日以降は、有効期限の切れた免除証明書は無効と...

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