[DPC] スニチニブリンゴ酸塩を用いた膵臓がん治療など、出来高算定に

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者」の一部改正(8/28)《厚生労働省》

発信元:
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 政府は8月28日に、厚生労働省告示第488号と第489号を公布した。  第488号の告示は、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者」の一部を改正している。  DPCでは、既存の診療報酬点数や薬価をベースに包括点数を設定しており、新たに保険収載される高額な医薬品(抗がん剤)は想定していない。そのため、こうした高額...

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