厚生労働省は8月1日に、社会医療法人のへき地要件に関する通知を発出した。 社会医療法人の要件には、(1)役員のうち、親族は3分の1以下である(2)救急医療等確保事業を実施している(3)保険診療と健康増進事業による収入が全体の80%以上である(4)解散時の残余財産を国等に帰属させる旨の定めがある―などがある。 ここで(2)の救急医療等確保事業は、医療計画にいう5事業(「5疾病5事業」の5事業)...
厚生労働省は8月1日に、社会医療法人のへき地要件に関する通知を発出した。 社会医療法人の要件には、(1)役員のうち、親族は3分の1以下である(2)救急医療等確保事業を実施している(3)保険診療と健康増進事業による収入が全体の80%以上である(4)解散時の残余財産を国等に帰属させる旨の定めがある―などがある。 ここで(2)の救急医療等確保事業は、医療計画にいう5事業(「5疾病5事業」の5事業)...