2012年06月07日(木) Tweet シェア [出産育児一時金] 退職後6ヵ月以内の一時金受給、取扱いを一部変更 「健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等について」の一部改正について(6/7付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 保険課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は6月7日に、「健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等について」の一部改正に関する通知を発出した。 健康保険法第106条には、「1年以上被保険者であった者が被保険者資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、受けられるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けられる」旨が規定されている。その際、平成23年6月の通知「健康保険法第106条の規定に基づく出... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする