2012年05月09日(水) Tweet シェア [特定健診] 事業者は健診結果について、医療保険者へ情報提供を 特定健康診査等の実施に関する再協力依頼について(5/9付 通知)《厚生労働省》 発信元: 労働基準局 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は5月9日に、「特定健康診査等の実施に関する再協力依頼」について通知を発出した。 高齢者医療確保法においては、労働安全衛生法などに基づく健康診断を受診した者は、特定健康診査の一部または全部を行ったものとみなし、医療保険者から健康診断に関する記録の写しの提供を求められた場合に、事業者は提供しなければならないとされている。 ここでは円滑かつ迅速な提供等、医療保険者と事業者の緊密な連携・... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする