[臨床研修] 年間入院3000人に満たない基幹型研修病院、指定継続は個別判断

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(3/29付 通知)《厚生労働省》

発信元:
医政局
厚生労働省
カテゴリ:
医療提供体制

 厚生労働省は3月29日に、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正に関する通知を発出した。  これは、医師臨床研修指定病院の指定・運用基準を見直すもの。具体的な見直し内容は、(1)基幹型臨床研修病院の指定基準である「入院患者数年間3000人以上」の要件に2年以上適合しない場合には、厚生労働大臣が指定を取消せる(参照)(2)「入院患者数年間3000人以上」...

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