2012年03月30日(金) Tweet シェア [医療法人] 医療法人の役職員、営利法人役職員変更が困難な場合等は兼務可 医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について(3/30付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は3月30日に、「医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務」に関する通知を発出した。 「規制・制度改革に係る方針」(平成23年4月8日閣議決定)では、「医療法人と他の法人の役職員を兼務して問題ないと考えられる範囲の明確化を図る(平成23年度措置)」とされた。 これを踏まえ厚労省は、(1)医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認(平成5年総第5号・指第9号)(参照)(2)2以上の都道府... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする