[医療提供体制] 現在4対1を満たさない療養病棟、30年3月まで6対1を認める

医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(3/29付 通知)《厚生労働省》

発信元:
医政局
厚生労働省
カテゴリ:
医療提供体制

 厚生労働省は3月29日に、「医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行」に関する通知を発出した。  社会保障・税一体改革に向けて、社会保障審議会・医療部会の議論を踏まえた、医療提供体制の見直しが行われる。具体的には、(1)医療計画に定める「広範かつ継続的な医療提供が必要な疾病」に精神疾患を加える(2)精神・療養病床を介護老健施設に転換する場合の経過措置を平成30年3月31日まで延長する(3)療養...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。