2012年03月28日(水) Tweet シェア [健康保険] 70~74歳の高額療養費限度額などの軽減措置1年間延長 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について(3/28付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は3月28日に、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に関する通知(施行通知)を発出した。 今回の改正は、70~74歳の健保被保険者・被扶養者が医療機関窓口で支払う一部負担の軽減を24年度も行うことに伴って、高額療養費の算定基準・高額介護合算療養費の介護合算算定基準額に関する経過措置も1年間延長するという内容。 高額療養費とは、患者自己負担額が高額になりすぎないように、暦月あ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする