2012年03月26日(月) Tweet シェア [訪問看護] 頻回な特別訪問看護実施にあたっては、主治医との連携を密に 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について(3/26付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は3月26日に、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について通知を発出した。 特別訪問看護(急性増悪や終末期などで、頻回な訪問看護が必要と医師が判断した場合に、介護保険受給者にも医療保険の訪問看護を給付できる)の実施にあたり、訪問看護師が主治医と連携をとることや、その記録を残すことなどの規定が盛り込まれている(参照)。 また、資料2として「指定訪問看護... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする