[訪問看護] 頻回な特別訪問看護実施にあたっては、主治医との連携を密に

「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について(3/26付 通知)《厚生労働省》

発信元:
保険局
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は3月26日に、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について通知を発出した。  特別訪問看護(急性増悪や終末期などで、頻回な訪問看護が必要と医師が判断した場合に、介護保険受給者にも医療保険の訪問看護を給付できる)の実施にあたり、訪問看護師が主治医と連携をとることや、その記録を残すことなどの規定が盛り込まれている(参照)。  また、資料2として「指定訪問看護...

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