2012年03月04日(日) Tweet シェア [行政処分] 診療報酬不正請求、不正額の多寡に関わらず一定の行政処分に 「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」の改正について(3/4)《厚生労働省》 発信元: 医事課 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は3月4日に、「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方」について発表した。 今回の改正は、診療報酬の不正請求で保険医等の取消処分を受けた者に対する、医師法・歯科医師法による行政処分についてのもの。医道審議会医道分科会では不正請求を「医師、歯科医師に求められる職業倫理の基本を軽視し、国民皆保険制度の根本に抵触する重大な不正」と重視。保険医等の取消処分は、不正請求額の多寡に関わらず取り... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする