2012年02月29日(水) Tweet シェア [特定健診] 特定健診等におけるHbA1cの表記、従来通りJDS値を維持 平成24年度における特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の取扱いについて(2/29付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 健康局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 保健・健康 厚生労働省は2月29日に、「平成24年度における特定健康診査及び特定保健指導(合わせて特定健診等)に関する記録の取扱い」について事務連絡を行った。 平成24年度以降、Hb(ヘモグロビン)A1cの表記について、(1)特定健診等の受託者が電磁的方法により保険者に提出する記録は従来通りJDS値とする(2)労働安全衛生法に基づく事業主健診によって特定健診等に代える場合、事業主が保険者に提出する結果報告... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする