2011年12月28日(水) Tweet シェア [国保] 扶養控除見直しによる保険料増避けるため、保険料算定方式を見直し 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について(12/28付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は12月28日に、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行についての通知を発出した。 本改正は、国保および高齢者医療制度において、平成24年度分からの地方税における扶養控除の見直しなどの影響を回避するために行われる。 扶養控除とは、納税者に一定の親族がいる場合に所得の一部を課税対象から除くもの。平成24年度から、15歳未満の年少扶養親族についての扶養控除と、16~18歳の特... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする