2011年10月31日(月) Tweet シェア [意見募集]被扶養者の特定保健指導実施率向上目指し、再委託認める告示改正 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件」の意見募集要領(10/31)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 保健・健康 厚生労働省は10月31日に、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件」について、意見募集を開始した。 特定健診や特定保健指導の実施については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第28条の規定により、保険者は病院や診療所などに委託を行うことができる。ただし、受託した病院や診療所などは、委託を受けた業... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする