[医療保険] 緊急時避難区域解除後も、当面は一部負担金等を減免

東日本大震災に係る緊急時避難準備区域の解除に伴う取扱いについて(9/30付 事務連絡)《厚労省》

発信元:
保険局
保険課
厚生労働省
カテゴリ:
医療保険

 厚生労働省は9月30日に、東日本大震災に係る緊急時避難準備区域の解除に伴う取扱いに関する事務連絡を発出した。これは、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定によって、緊急時避難準備区域が設定されていたが、平成23年9月30日付で区域設定が解除されたことによるもの。  事務連絡では、緊急時避難準備区域の設定の解除後も、被災地の状況等を踏まえ、関係通知等で定める期限までの間において、当分の間、緊...

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