2011年10月03日(月) Tweet シェア [経営] 東電が医療機関の損害額の算定例示す、後日判明した損害も請求可 東京電力福島原子力発電所の事故により被害を受けた医療機関への補償について(その2)(9/29付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 指導課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は9月29日に、東京電力福島原子力発電所の事故により被害を受けた医療機関への補償に関する事務連絡を行った。 厚労省は、福島原発事故で被害を受けた医療機関の補償については、9月1日付の事務連絡で「3月12日から5月末までの収支差額相当額の2分の1(上限250万円)の仮払いが受けられる」旨を知らせている。 今回の事務連絡では、東京電力から、避難等区域内の医療福祉機関に対する原子力損害賠... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする