厚生労働省が9月1日に開催した、社会保障審議会「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」の初会合で配付された資料。 パート等の短時間労働者については、同じ職場の正規職員と比べて所定労働時間が、(1)4分の3以上であれば健康保険に加入できる(2)4分の3未満で、被用者保険被保険者の配偶者でなければ国民健康保険に加入する(3)4分の3未満で、被用者保険被保険者の配偶者であれば、年収にもよる...
厚生労働省が9月1日に開催した、社会保障審議会「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」の初会合で配付された資料。 パート等の短時間労働者については、同じ職場の正規職員と比べて所定労働時間が、(1)4分の3以上であれば健康保険に加入できる(2)4分の3未満で、被用者保険被保険者の配偶者でなければ国民健康保険に加入する(3)4分の3未満で、被用者保険被保険者の配偶者であれば、年収にもよる...