2011年08月02日(火) Tweet シェア [国保] 大雨被災者に対し、保険料(税)及び一部負担金減免等の特例を周知 大雨により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料(税)等の取扱いについて(8/2付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 国民健康保険課 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は8月2日に、大雨により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料(税)等の取扱いについて事務連絡を行った。平成23年7月28日からの局地的大雨により、福島県および新潟県の被災市町村に災害救助法が適用された。事務連絡では、被災世帯の国保被保険者の国民健康保険料の特例措置に関して、福島・新潟両県の関係保険者への連絡・指導を求めている。 具体的には(1)国保において、特別な理由のあ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする